母体保護法に基づいて、人工妊娠中絶術を行います。
妊娠週数、母体の手術リスク(子宮手術後・母体合併症・多胎など)を考慮して、当院で手術可能か否かを判断します。
当院では妊娠12週に入るまで(妊娠11週6日まで)は人工妊娠中絶術を行うことが可能です。ただし、週数が進むにつれて母体への悪影響および手術合併症のリスクが大きくなることから、妊娠8週6日までの手術をお奨めします。
妊娠週数は、受診時の超音波検査による胎嚢(GS)や胎児の大きさ(頭殿長:CRL)によって決定します。
術前に必要な検査を行います(感染症検査等)。
麻酔は局所麻酔を基本とし、必要に応じて静脈麻酔を併用します。軽度の生理痛程度の痛み(鈍痛)で実施することが可能です。
手術法は世界保健機関(WHO)によって広く推奨されており、最も安全な方法と言われている「手動真空吸引法(MVA)」によって行います。
手動真空吸引法(MVA)の良いところは以下の点であり、「身体にやさしい」手術です。
- 安全
- 確実
- 術前のつらい頸管拡張が不要
- 早く終わって早く帰ることができる
- 院内の滞在時間が短い
- 手術前後の日常制約がほとんどない
- 合併症が少ない
具体的な流れや費用は、妊娠週数や母体の状況により異なりますので、受診時に詳細にご説明します。
なお人工妊娠中絶術は自由診療(自費診療)となります。
*費用については「料金表」をご覧ください。
妊婦のための支援給付事業について
こども家庭庁が行う妊婦のための支援給付として、令和7年2月より「流産してしまった(自然流産)」場合や、「やむを得ない事情で人工妊娠中絶(人工流産)を行った」場合でも、給付金が支給されるようになりました。
「胎児の心拍が確認された」「処置を行ってから2年以内」等の条件を満たした場合に、自治体で所定の手続きを行うことによって、最大で10万円の給付金が支給されます。当院で流産手術や人工妊娠中絶術を行った場合、ご希望により「妊婦給付認定用診断書」を発行します(有料)。この診断書を添えて、市区町村に申請を行ってください。詳しくは住民票のある市区町村の担当窓口でご相談いただくか、以下をご参照ください。



