流産や人工中絶後にも「妊婦のための支援給付金」の申請が可能です
- 2025年11月15日
- 妊娠に関すること,こみやまレディースクリニックあざみ野に関すること
こども家庭庁が行う妊婦のための支援給付として、令和7年2月より流産してしまった(自然流産)場合や、やむを得ない事情で人工妊娠中絶(人工流産)を行った場合でも、給付金が支給されるようになりました。

「胎児の心拍が確認された」「処置を行ってから2年以内」等の条件を満たした場合に、自治体で所定の手続きを行うことによって、合計10万円の給付金が支給されます。当院で流産手術や人工妊娠中絶術を行った場合、ご希望により「妊婦給付認定用診断書」を発行します(有料)。この診断書を添えて、市区町村に申請を行ってください。詳しくは住民票のある市区町村の担当窓口でご相談いただくか、同ホームページをご参照ください。
お問い合わせ 横浜市妊婦のための支援給付コールセンター
電話番号:0120-616-626(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで)(祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
文責 小宮山慎一
母体保護法指定医師
こみやまレディースクリニックあざみ野副院長